色が鮮やかなお菓子や漬物など、さまざまな食品に使用されている着色料に「タール色素」という食品添加物があります。
加工品の裏の原材料表記に、赤2(赤色2号)や、黄4、青1などの表記を見たことはないでしょうか?
それらを総称して「タール色素」と呼ばれています。
もともとアスファルトの材料としても知られているコールタールを原料として合成された着色料ということで「タール色素」と呼ばれているのですが、今は別の石油製品を原料に作られているそうです。
まさか、口に入れる着色料が石油から作られているとは思わないですよね・・・
そんなタール色素、もともとは24種類あったそうなんですが、発がん性が指摘されたりということがあり、今では12種類しか日本では使用が認められていないそう。
また、今現在日本で使われているタール色素の中にも、海外では規制されているものもあり、
イギリスの食品基準庁では、赤色40号と赤色102号、黄色4号、黄色5号など6種類が注意欠陥障害の原因になる恐れがあるとの理由で、食品メーカー等に自主規制を促していたり、
アメリカやカナダでは、赤色2号、赤色102号、赤色106号に、がんやアレルギーを引き起こす可能性があるとして、使用が禁止されていたりも。
ドイツでは、赤色3号が甲状腺に異常を生じる可能性があるとの理由で、使用が禁じられているそうです。
もともと自然に作られているものではなく、人工的に作られたものなので、やっぱり完全に安全とは言えないんですね。
特にお菓子などは、キレイな色のものを子どもが欲しがったりするとは思いますが、ぜひ商品の裏を見て、この「タール色素」が入っていないものを選んでいただければなと思います!
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